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専門家派遣事業(小規模事業者枠)
趣旨・目的
専門家派遣事業(小規模事業者枠)は、小規模事業者が抱える様々な問題(経営、技術、人材、情報化、マーケティング等)に対し、申請に応じて、登録された民間の専門家を企業等へ派遣し、適切な助言等を行うことにより問題の解決を図るものです。経営基盤が小さい傾向にあることを考慮して、事業実施における事業者の負担を抑えています。
内容
1.対象事業者
この事業の対象企業は、長野県内に事業所を有していて、次のアからウの要件のいずれにも合致する小規模事業者(※)とします。 ア 経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲があること。 イ 経営革新等経営の向上に係る目的あるいは目標が明確であること。 ウ 専門家派遣により支援の効果が期待できる状況と判断されること。
※小規模事業者の要件は以下のとおりです。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に基づいています)
製造業その他の業種 | 常時使用する従業員が20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員が5人以下 |
※ ただし、資本金5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている場合や直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は除きます。
保有資格や業種、得意分野、地域、キーワードなどから専門家をお探しいただけます。
3.申請から実施、終了までの流れ
専門家派遣事業では、専門家を派遣し支援を行うにあたって、以下のステップで進めていきます。
- 「専門家派遣事業申請書」を機構へ郵送、持参または電子メールにて提出。
※専門家の指定がない場合は、機構が要望の内容に沿った複数の専門家を紹介します。 - 経営革新等の意欲、目標及び効果等を機構内部で審査し、適当と認められた企業に対して、専門家を派遣。(派遣には、1単位以上となるオンラインを活用した会議も含みます。)
- 派遣の終了後、報告書の提出(郵送、持参または電子メール)をもって終了。

4.申請時期
申請は随時、受付しています。
ただし、「派遣の終了は令和8年2月末まで」を目途として申請してください。(3月にいただいた申請は、原則4月以降に受け付け、派遣開始となります。)
5.経費
1単位2時間で15,000円+税
- 上記金額の4分の1を事業者が負担。
注1.企業の自己負担額(消費税相当分も含む)は、事業実施前に納入していただきます。
注2.同一年度内において、1企業につき1経営課題についてのみ派遣します。
注3.派遣時間は2時間を1単位とし、1年度内9単位(18時間)、1日3単位(6時間)までです。ただし、9単位実施後、同一課題の解決に向けて、同一年度内に3単位の「一般枠」または「DX・省力化枠」を予算の範囲内で実施することは可能です。
6.その他
小規模事業者枠では、専門家派遣を受けた事業者様に翌会計年度に効果報告をしていただくことで、当事業の効果・波及効果を把握することとしています。当事業の申請にあたっては、このことをご理解ください。
7 各種様式
以下からダウンロードしてください。
様式のダウンロード
専門家派遣事業を申請するときは >>> 申請書申請書
開く専門家派遣事業が終了したときは >>> 終了報告書
開く申請時から単位を変えたいときは >>> 変更申出書
開く1年後に効果報告をするときには >>> 効果報告書
開くお問い合わせ
公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援部
担当:小林
〒380-0928 長野市若里1-18-1 (工業技術総合センター3階)
[TEL]026-227-5028 [FAX]026-227-6086
[Email]haken[at]nice-o.or.jp
※[at]は@に置き換えてください
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