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中小企業等外国出願支援事業(経営支援部)
令和6年度「中小企業等海外出願支援事業補助金」二次募集のご案内
今年度の募集は終了しました。
この補助金の申請を希望する案件は、一般社団法人発明推進協会が行う「中小企業等海外展開支援事業費補助金」としても申請可能で、11月18日~12月3日に公募の予定です。
詳しくは、下記の発明推進協会のHPでご確認ください。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(令和6年度 海外権利化支援事業) (jiii.or.jp)
1 事業概要
優れた技術や製品等を有し、それらを海外において戦略的に広く活用しようとする長野県内中小企業者等に対し、外国への特許出願等を支援するため、次の条件に該当する外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。
なお、昨年度の採択者の名称、所在地、出願種別は、別紙のとおりです。
2 補助対象者
長野県内に主たる事業所を有する中小企業者等
※中小企業者とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者及び複数の企業で構成されるグループ(構成員のうち県内中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)をいう。また、地域団体商標に係る外国出願については、事業協同組合その他組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)を助成対象とします。
ただし、以下の中小企業者は除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
- 役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者
- 資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
- 間接補助金申請時において、確定申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
3 補助対象となる特許出願等
- 外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願が対象です。
- 外国特許庁への出願に要した経費の補助です。日本国特許庁へのPCT出願や、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(国際商標登録出願)で、受理官庁や本国官庁への必要な手数料、日本国特許庁に支払う経費は対象外です。
- 申請書提出段階において、日本国特許庁に特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標出願をしていることが条件となります。日本国における出願とみなされるものも含みます(指定国に日本国を含むことが条件)。詳しくは、添付の募集要項の「3補助対象となる特許出願等」でご確認ください。
4 補助対象期間
補助金交付決定日(9月下旬見込)から令和7年(2025年)1月末日までに実施が完了する事業
5 補助額等
項目 | 内容 |
補助対象経費 | (1)外国特許庁への出願経費 (2)現地及び国内代理人経費 (3)翻訳経費 |
補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
1出願補助上限額 | 特許150万円 実用新案・意匠・商標60万円 冒認対策商標30万円 |
1企業補助総額 | 300万円 (同一企業で複数案件利用が可) |
優先採択 | 以下の者については、審査で加点し、優先的採択を図ります。 (1)長野県産業振興プラン(令和5年3月策定)において、特に注力する産業分野として掲げている「健康・医療」、「環境・エネルギー」、「次世代交通」、「食品」、「IT」分野に関連する特許・意匠・実用新案等の申請者 (2)申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明する中小企業または経済産業省の補助金により従業員の両立支援のためにワーク・ライフ・バランスの取り組みを進める企業(詳しくは下記9「賃上げ実施企業等に対する加点措置」を参照) |
6 募集期間
令和6年(2024年)8月5日(月)~8月27日(火)
((一社)発明推進協会の「海外権利化支援事業補助金」と同一内容の申請(同じ基礎番号を持ち、同じ国に出願する申請)をすることはできません。)
7 募集要項
必ず下にある本年度用の様式をダウンロードしてご使用ください。
8 昨年度以前に本事業の採択を受けた企業等の方へ
過去に本補助金の交付を受けた企業等については、特許庁が実施したフォローアップ調査への回答が行われていることが採択の条件となっています。
このため、フォローアップ調査に回答していない企業は、審査することなく不採択となります。
9 賃上げ実施企業等に対する加点措置
本事業では、賃上げを実施する企業に対して、審査上の加点措置を実施します。
1. 申請後の1事業年度又は1年(暦年)の期間において、給与総額又は一人あたりの平均受給額が、1.5%以上増加したかにより賃上げの判断をします。
2. 企業が加点措置を希望する場合は、「申請時提出書類」に加えて、別紙1の1、2、3または4の「賃金引上げ計画の誓約書及び従業員への賃金引上げ計画の表明書」提出により受領とします。
3. 採択された場合、上記の賃上げ期間終了後に、賃上げ実績の確認のための書類「法人事業概況説明書(写し)」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)」の提出が必要です。
4. 上記3.の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士又は会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能です。
5. 賃上げが1.5%に満たない場合は、「理由書」の提出が必要です。
6. 賃上げ実績の確認の結果、表明した賃上げが実行されていない場合等は、国の実施要領の規定に基づき、補助金の交付決定取消し及び補助金返還となる可能性があります。詳細は別紙1の1、2、3または4の誓約書・表明書の「留意事項」を確認ください。
また、経済産業省の補助金により、従業員のためのワーク・ライフ・バランスの取組を進める企業等に対して審査上の加点措置を実施します。加点の対象となるのは、以下のいずれかに該当する認定証等の写しを提出した企業等になります。(文末カッコ内は参考となる厚生労働省ウェブサイト)
1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)(https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/content/contents/000952514.pdf)
2. 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。
3. 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナ認定企業)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html)
4. 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html)
10 「特許出願非公開制度に関する自己確認書」の提出について
令和6年5月1日より施行された特許出願非公開制度において、特許出願の明細書等に「特定技術分野」に属する発明が含まれ、内閣府による審査の結果保全指定を受けた場合、指定期間中における発明内容の開示や外国出願が禁じられます。
また日本国内でした発明であって公になっておらず、日本で出願すれば保全審査の対象となる発明については、外国出願より前にまず日本で出願することとされ、これらの義務違反は刑事罰対象とされています。
上記制度の施行を見据え、特許の外国出願の申請者においては、日本でした発明について、基礎となる特許出願(ダイレクトPCTを含む)を令和6年5月1日以降に行うものは⑩「特許出願非公開制度に関する自己確認書」を申請時に提出してください。
様式のダウンロード
1.国実施要領
開く2.長野県募集要項
開く3.申請書様式(特許・実用新案・意匠・商標の共通申請書)
開く4.申請書様式(冒認対策商標専用の申請書)
開く5.別紙 添付書類様式(資金計画)
開く6.申請書の作成方法
開く7-1. 申請書(特許・実用新案・意匠)記入例
開く7-2.申請書(商標・冒認対策商標用)記入例
開く8.よくある質問
開く9.賃上げ実施企業の誓約書、表明書<給与総額・常時雇用従業員有り>
開く賃上げ実施企業の誓約書、表明書<平均受給額・常時雇用従業員有り>
開く賃上げ実施企業の誓約書、表明書<給与総額・常時雇用従業員無し>
開く賃上げ実施企業の誓約書、表明書<平均受給額・常時雇用従業員無し>
開く10.特許出願非公開制度に関する自己確認書
開くお問い合わせ
公益財団法人 長野県産業振興機構 経営支援本部 経営支援部
部長:保科 担当:小林
〒380-0928 長野市若里1-18-1
TEL:026-227-5028
FAX:026-227-6086
E-mail:gaikoku-ip[at]nice-o.or.jp
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